あるいは憲法九条より以上に重要な憲法九九条。九が二つってのも「あながち偶然ではないのかな」なんて思いたくなる。
第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
ここで注目すべきは、国民が入っていないことである。たぶん、こう言うことなのだろう、憲法と言うのは国民から「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員」に対しての指示書・命令書なのである。それを象徴的に表しているのがこの条文なのだと思う。人類猫化計画のロキさんが言っていた「抵抗権」が来るとすれば、この条文の後に来たのではないかと思う。あるいはその痕跡としてのこの条文なのかもしれない。素人逐条解釈(コメンタール)ですけれどね、。
ちなみに、現憲法は正にそうであるけれど、大日本帝国憲法は逆に天皇から国民へ命令するかのよう なふんぞり返った憲法であった。「今の憲法は権利ばかりが書かれている」と妄言吐きまくりの自民党が目指す改憲は正にそんなふんぞり返った憲法への回帰であることは間違いない。正に「改憲」と言うよりも「壊憲」である。
※追記:以下、5月6日立花隆さんの講演会で聞いたことを要約したメモ、
・『流れとしては大日本帝国憲法を改正するという形で現在の憲法がある。大日本帝国憲法には何があって何がなかったかを考えれば現在の憲法もよく分かる。大日本帝国憲法では主権者は天皇であり、それに関連することしか書かれていない。国民については納税義務とか徴兵義務とか義務ばかりであり権利についてはほとんど書かれていない。逆に「現在の憲法は国民の権利しか書かれていない」と文句を言う人がいるが、現憲法と対比させて大日本帝国憲法を読めばそういう人たちの背景もよく分かる。』
※SOBAメモ:その後、大日本帝国憲法を調べてみた。なるほど立花さんが言う通りだった。第1条から第17条までは天皇主権に関することだけ、第 2章に臣民権利義務とあり20条と21条で真っ先に兵役義務と納税義務がくる。その後、21条から29条に権利らしきことが書かれているけれども、たとえ ば言論・集会結社なら「法律の範囲内において」とか、それ以外でもすべて「法律の定めたるところを除く外」とかまくら言葉が必ずついていて国家が堂々と踏 みにじることができるようになっている。
・『現憲法は実に良くできた憲法である。啓蒙の時代⇒フランス革命と人類が歴史の中で獲得して来た人権思想その他、近代法に必要な要素をすべて備えている。』
※4月30日、プレカリアートデモに対する解散地点での機動隊指揮車の拡声器キャンキャンスピッツ指示はひどかった。
いかに不当かは、石原の大迷惑マラソンは7時間の交通規制、プレカリアートデモが解散地点で反対側に渡る所要時間はほんの5分であることからも明らかである。まるでスピッツが吠えるような機動隊指揮車の指示は表現の自由についての憲法も、また役人の憲法遵守義務も知らないことを白状しているようなものだ。
※参考:警察法第三条 この法律により警察の職務を行うすべての職員は、日本国憲法 及び法律を擁護し、不偏不党且つ公平中正にその職務を遂行する旨の服務の宣誓を行うものとする。
※あとで上記「機動隊指揮車の拡声器キャンキャンスピッツ指示」をインターネット放送します。(笑)
以下、関連と言うことで資料として採取。「立憲主義」について。
立憲主義 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
立憲主義(りっけんしゅぎ、Constitutionalism)とは法の支配によって国家権力の行使を拘束・制限しようする原理。即ち、国家権力の行使を憲法により、政治権力の構成と限界を定めて、法の支配の適正化を図る原理のことをいう。
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立憲主義の定義
立憲主義(近代立憲主義)は、権力の行使を憲法に基づかせるという原理であり、18世紀後半に確立された理念である。それは、欧米において絶対君主制の下にあった国王の権力を、制限しようとする動きの中で生まれた。そのため、ここでの憲法は国王の権力を制限し、国民の自由を擁護することを目的とする。このような内容を持つ憲法を、特に立憲的意味の憲法(近代的意味の憲法)という。フランス人権宣言16条には「権利の保障が確保されることなく、権力分立が定められていないすべての社会は、憲法をもつものではない」とあるが、ここにいう「憲法」や、19世紀に各国で定められた自由主義的憲法こそ、立憲的意味の憲法である。個人の人権の保障と権力分立は、その重要な要素である。
なお「憲法」には、広義では、国家の組織・構造に関する定めや政治権力の在り方などを定めた法規範という意味もある。これを固有の意味の憲法とい う。この広義の「憲法」に対応して、権力行使を憲法によって規正しようとする意図を広義の立憲主義という(古典的立憲主義ともいう)。しかし、権力の行使 を制限する契機に乏しく、「憲法」に従った無制約の権力行使を許していた。
立憲主義の形態
立憲主義にはいくつかの形態がある。 これらの制度が拠って立つ価値観の差異は、社会・法秩序に対して「成熟した市民文化を背景に、善良かつ平穏な秩序が所与のものとして存在し、 例外的・突発的事象に法形式を以って微調整、対処をすればよい(英米型)」と見るか、「人間社会はカオス(混沌・混乱)が原型であり、それに対して法秩序 という価値的・人為的枠組みを構築することで、文化的国家を建設する(ドイツ型)」と見るかに帰着する。
- アメリカ型立憲主義 - 厳格な権力分立制をその特徴とする形態。
- ヨーロッパ型立憲主義 - フランスなどに見られる議会主義を発展させた形態。
- プロシア(ドイツ)型立憲主義(外見的立憲主義) - 国内外の事情により、急速な中央集権国家建設が急がれたため、権力の恣意的行使を防止し、権力に一定の枠をはめるとする立憲主義の内容面は問題にせず、形 式的に「憲法」が定められていれば十分であるとして、皇帝(君主)に権力の極度な集中が図られた。また、一方で統治の客体としての臣民(国民)の人権保障 の機能が弱い形態。
明治期にプロシア憲法を手本に制定され、「神勅により皇室の祖先神に対して、天皇が日本国家と日本民族を永久に(天壌無窮)統治する(大日本帝國憲法告文)」ことが目的と謳った大日本帝国憲法(明治憲法・旧憲法とも呼ばれる))はこのタイプに属する。詳細は立憲君主制を参照の事。
立憲主義と民主主義の関係
立憲主義は、国民の自由を擁護することを目的とする原理であり、自由主義をその基底に持つ。そして、国民の自由を適切に擁護するためには、国政が国民自らの手により行われること、すなわち民主主義が必要とされた。そのため、自由主義は自由民主主義として、立憲主義は立憲民主主義として、民主主義と不可分に結びつくこととなる。
こうして、近代立憲主義は、個人の人権保障と権力分立、個人の尊重などといった国家権力への制限を第一の特徴とし、人民主権に基づいた代表民主制を第二の特徴とするに至った。
この二点、すなわち立憲主義・自由主義と民主主義は、相互に対立する可能性を含んだ概念である。たしかに、民主主義は多数決をその要素として持つた め、少数者の自由を侵害しやすいという点で自由主義と対立し、多数者の権力行使を制限するという点では立憲主義と対立する。しかし、そもそも、民主主義は 自由主義や立憲主義を実現するための手段であって、目的ではない。民主主義が多数者の暴走とならないよう抑制して、立憲主義・自由主義の実現を図る体制が 採られている。
今日における立憲主義の課題
20世紀には、福祉国家化(社会国家化)が進む中で行政権の役割が増大し、行政国家現象が生じた。ここに立憲主義は、国家権力から国民の自由を守るという原理から、国家権力に対し国民の権利・自由を積極的に保障するよう求めるという現代型立憲主義へと修正される。これは、立憲主義の大幅な変革あるいは否定を伴う社会主義との対抗上、なされた修正であるとも見られる。
20世紀の末には、多くの国で「小さな政府」が求められるようになる。これは、社会主義国家の相次ぐ破綻と、福祉国家化による大きな政府の財政負担に耐えきれなくなったことによる。このため、立憲主義は新たな修正が求められている。
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