おら~ぁぁあ(笑)、総務省、選挙管理委員会、警察、根性あるなら雑談日記を公選法違反でやれるものならやってみろよ。(笑)
どこかあら探しすればイチャモンつけるところあるんじゃないの。(笑)
このバナーなんて死体も出てきちゃってるし、。英語アルジャジーラで見つけたイラクの子供たちの写真だけどナ、。もっとも雑談日記をやれば間違いなく国際問題になるかもナ。毎日コンスタントに外国からのお客様も3から4%はいるし、。(笑)
まあ、なにか弾圧でもあったらやった方が困るように、街を歩いているオネーちゃんやお兄ちゃんでも、もし見てくれればそれなりに理解して面白がって何かを感じるように作りこんではいる、ブログを、。(笑)
「ネットで選挙運動をして公選法でやられれば英雄だ」なんて話しもあるけれど、下記のエントリーは注目だね。
2007年07月29日
選挙期間中もブログを更新し続けた候補が摘発されるかどうか注目「9条ネット」の小山広明候補は選挙期間中もブログ
を更新し続けた。
これが選挙違反で摘発されないのであれば、日本でも事実上、ネット選挙が解禁されたことになるので、今後への影響が大きな事象である。
おーい、総務省、選挙管理委員会、警察、根性あるなら必ず摘発しろよ。(笑)
ネット後進国日本の悪法・公選法をバンバン叩きまくるいい機会にもなる。(笑)
おっと、忘れてた、これもナ。(笑)
2007年07月27日
公示後もブログを更新している社民党市議が公選法違反で摘発も?田川市議会議員の佐々木允(まこと)氏(社民党)
が、参院選公示後も、自身のブログを更新している。
参院選の社民党公認候補の応援などが記されていることもあり、社民党嫌いの保守的な人々がネットにて「佐々木氏は公職選挙法に違反しているので、選挙管理委員会や総務省や警察へ、みんなでどしどし通報しよう」と呼びかけている。
通報の数が多いと、選挙後、警察が選挙違反で摘発する可能性も否定できないが、なにしろグレーゾーンの行為だけに、いったいどうなるのかは、選挙が終わるまで判明しない。成り行きに留意しておきたい。
関連投稿
「日本全国に届け響け、魂を揺さぶる心の底からの天木直人のメッセージ「あなたは私だ、私はあなただ、9条そして平和」」
「【緊急提案】せっかくだから戸田ひさよし議員を逮捕したらどうか」
下記は面白いので資料として採取。あの2005・9・11小泉の詐欺的「唯一争点民営化問題」インチキ選挙直前の記事。これを読んで、今回参院選のネットシーンを見ると随分様変わりしたと思います。ただ気に入らないのはお毛毛ポルノ写真と同様になし崩しなところである。ちゃんと議論して公選法を改正したらどうだ。
●ネット利用で神経戦 自民、民主両党
9月2日付の毎日新聞に以下の記事が掲載されている。
・衆院選:ネット利用で神経戦 自民、民主両党
http://www.mainichi-msn.co.jp/seiji/senkyo/news/20050902k0000e010068000c.html
衆院選が公示された8月30日夕方、民主党のWebサイトの更新内容が突如削除された。「公職選挙法に抵触する疑いがある」と総務省に指摘されたためだ。
自民党は、民主党が公示日以降もサイト更新やメルマガ配信していたことが公選法違反だと批判し、民主党も負けじと、過去の選挙で自民党がサイトを更新していた、などと指摘し、上記記事のような泥仕合となったわけである。
しかし、公職選挙法に振り回されているのは、政党サイトだけではない。
堀江氏が衆院選に出馬したライブドアは、同社ニュースで選挙関連ニュースの扱いを縮小し、かつ、立候補決定後は、名物の社長ブログも更新を停止した。
また、「livedoor Blog」は、一般ユーザーに対しても「選挙運動に当たる書き込みは削除する可能性がある」とトップページで告知した。ブログ各社も選挙運動の禁止を規約に盛り込んでる。
この問題は、JanJanでも以下の記事で取り上げられている。
つまり一般ブログユーザーも、選挙運動に当たる書き込みは禁止されているわけである。
上記毎日記事には、「公示前の8月25日、自民党の武部勤幹事長は党本部でメルマガやブログの作者と懇談会を開き、『今回はブログが普及して初の選挙 だ。皆さんと連携してやっていきたい』とラブコールを送った」とあるのだが、「皆さんと連携してやっていきたい」など、現在の日本の法律上はまったく不可 能なわけである。
●一般ユーザーも巻き込む公職選挙法の制限
ネットで選挙運動ができない根拠は、公選法142条にある。「選挙運動のために使用する文書図画は、はがきやビラ以外頒布できない」と規定されている。 総務省は、Webサイトやメールが「文書図画」に違反すると解釈してきた。サイトやメールを使った「選挙運動」は、候補者も第3者も行ってはいけないこと になっているわけだ。
ここで問題になるのは「選挙運動」とは何を指すのだろうか、また、どこまでの対象者を法の適用範囲とするのか、という2点である。
東京都選挙管理委員会によると、「選挙運動」とは「特定の選挙で、特定の候補者を当選させることや落選させることを目的に、投票行為を勧めること」であ るとしている。 そうすると、その行為者は全て違法とされるわけで、候補者本人や政党サイトだけでなく、第三者のホームページやブログにも公職選挙法の対 象となってしまうわけである。
東京都選挙管理委員会のサイトは以下である。
・東京都選挙管理委員会
選挙Q&A(目次)> 選挙Q&A(選挙運動と政治活動 )
記者が9月3日に、東京都選挙管理委員会で電話で確認した限り、担当者から「たとえ第三者であろうとも話題として取り上げるだけでも選挙活動として見なされる可能性がある」という説明をもらっている。
政党や候補者の場合は、投票行動を直接促す記述がなくても、選挙期間中にサイトを更新したりメールマガジンを配信するだけで選挙運動ととらえられる可能性もあるため、各党や候補者は、期間中の更新を止めているのが実情だ。
そして、記者も含めてネットの一般ユーザー達は、このインターネットなど全く想定していなかった古びた公職選挙法に振り回されて、どこまで選挙関連の話題を扱って良いのか、指針すらない混乱状態に陥っているのである。
●10年前からあった改正議論~消極的だった日本の保守政治家達
・何でダメなの? ネットを使った選挙運動
http://www.yomiuri.co.jp/net/itmedia/20050905nt09.htm
上記記事によれば、ネット選挙運動を解禁しようという動きは、10年も前からあったわけで、国会で初めて取り上げられたのは1995年の参議院決算委員 会である。1998年には民主党議員らが中心となり、Webサイトを使った選挙運動を解禁するための公職選挙法改正案を提出、同様な法案は2001年にも 再度提出されている。
また2002年には総務省が「IT時代の選挙運動に関する研究会」を発足し、ネット利用の問題点や実現性を議論、最終的にはネット利用を解禁すべきだと結論づけている。解禁法案は2004年にも提出されている。
何度も法案が提出されながら、そして総務省の研究会まで解禁すべきと結論を出しているのに、法改正には至っていないのはなぜなのだろうか。
ひとつには保守政治家達がインターネットに対し、消極的になっている可能性が考えられる。
韓国大統領選におけるインターネットの役割や、米大統領選で威力を発揮した、インターネットの活用による選挙資金集めと激しい中傷合戦を目の当たりにして、既存秩序の破壊者として、日本の保守政治家達が及び腰になってしまったのかもしれない。
米大統領選でインターネットが注目されるようになったのは、民主党の候補者指名をケリー上院議員と争ったディーン前バーモント州知事の序盤戦での躍進で あった。有力な支持母体を持たないディーン氏は、インターネット上のブログを通じて全米でミニ支持集会を開催、勝手連的に広がった草の根の支持拡大で選挙 資金を集めることに成功したわけである。
以来、ブッシュ、ケリー両陣営もインターネットを重要な柱にした選挙戦を展開したのは、既知の通りである。
日本の保守政治家達が、インターネット選挙を、自分の立場を危うくする可能性があると感じ、法律を作る議員自身が後ろ向きであった可能性は否定できないであろう。
しかし、これほどの重要な問題を日本のマスメディアはいっこうに真正面から取り上げようとしないのは何故なんであろうか?
●メディアは触れない公職選挙法に守られている既存メディアの特権
日本の既存メディアが全く報道しない事実として、このインターネット時代にそぐわない旧態依然とした公職選挙法に守られているのは、じつは、他ならぬ既存メディアだけであり、唯一、選挙期間中の報道の自由が保障されているのである。
以下、公職選挙法第148条を全文引用しよう。
◇
(新聞紙、雑誌の報道及び評論等の自由)
第148条 この法律に定めるところの選挙運動の制限に関する規定(第138条の3(人気投票の公表の禁止)の規定を除く。)は、新聞紙(これに類する 通信類を含む。以下同じ。)又は雑誌が、選挙に関し、報道及び評論を掲載するの自由を妨げるものではない。但し、虚偽の事項を記載し又は事実を歪曲して記 載する等表現の自由を濫用して選挙の公正を害してはならない。
2 新聞紙又は雑誌の販売を業とする者は、前項に規定する新聞紙又は雑誌を、通常の方法(選挙運動の期間中及び選挙の当日において、定期購読者以外の者 に対して頒布する新聞紙又は雑誌については、有償でする場合に限る。)で頒布し又は都道府県の選挙管理委員会の指定する場所に掲示することができる。
3 前2項の規定の適用について新聞紙又は雑誌とは、選挙運動の期間中及び選挙の当日に限り、次に掲げるものをいう。ただし、点字新聞紙については、第1号ロの規定(同号ハ及び第2号中第1号ロに係る部分を含む。)は、適用しない。
1.次の条件を具備する新聞紙又は雑誌
イ 新聞紙にあつては毎月3回以上、雑誌にあつては毎月1回以上、号を逐つて定期に有償頒布するものであること。
ロ 第3種郵便物の承認のあるものであること。
ハ 当該選挙の選挙期日の公示又は告示の日前1年(時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙にあつては、6月)以来、イ及びロに該当し、引き続き発行するものであること。
2.前号に該当する新聞紙又は雑誌を発行する者が発行する新聞紙又は雑誌で同号イ及びロの条件を具備するもの
◇
つまり、インターネット選挙解禁問題は、メディア論的側面として捉え直してみると、今まで選挙期間中に、ほぼ独占して特権を有してきた既存メディアの選挙報道の権利を不特定多数のネットメディアに解放するという側面があるのだ。
●またしても既得権益にすがる日本の既存メディアの閉鎖的体質
たとえば、現在の公職選挙法でインターネットで禁止しているのは、選挙運動だけではない。予測市場の仕組みで政権獲得政党を予測する「総選挙はてな」 も、公選法違反に当たる可能性があるとユーザーから指摘を受けている。根拠は138条の「人気投票の公表の禁止」である。選挙で当選する人や、政党別の得 票数を予想して公表してはいけないという規定である。
しかし、既知の通り、選挙予測など既存メディアはときに面白おかしく無責任に垂れ流しているのである。
そればかりではない、決して公平とは思えないTVの報道姿勢にも、報道の自由の名のもとに、事実上何のおとがめもないのである。
記者クラブなどという閉鎖的制度で既得権益を守ってきた新聞社や、免許制度などという競争もないぬるま湯業界であぐらをかいてきた放送局、これら日本の 既存マスメディアが、自らの既得権益にはすこぶる執着し醜態をさらしてしまった先のライブドア・ニッポン放送株買収騒動を思い出してみるといい。
今回のインターネット上の公職選挙法問題で、真正面からこの問題を取り上げようともしない日本の大新聞やTVの振る舞いが、自分たちの保身のためであると考えるのは穿ちすぎであろうか?
選挙期間中の「報道の自由」の権利を、既得権益などと大げさに捉えるかどうかは、異論のあるところかもしれない。
しかし、「秩序破壊者」としてインターネット選挙、いや、インターネットメディアを毛嫌いしているのは、なにも自民党政治家だけではないのは事実でろう。
(木走まさみず)
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コメント
sobaさん、こんにちは。
社民党の田川市議佐々木さんのブログは、公選法に違反していません。
佐々木さんのブログを一読した所、投票を呼びかける文言に注意した日記風の文章ですので、取り締まる側からは、いわゆる「政治活動」と判断されるでしょう。
写真についても、候補者から指示されて掲載したものでなければ、公選法に抵触しません。
公選法に抵触するブログ・HP更新のケースは、何と言っても自民党のHP更新であり、政府公報のチラシの件です。
もしも検察が、政府公報のチラシの件で自民党を起訴しないようならば、ブログの更新を起訴することなど、法律の公平適用原則からも、絶対にないと思います。
投稿: スパイラルドラゴン | 2007年7月29日 (日) 09時19分