マスゴミの雰囲気が2005・9・11の頃に似てきた⇒総がかり民主たたき、。現在各種裏世論調査(本物の方)で民意を測ってるのかも、。
いよいよ解散総選挙が近づいている感じがする。福田にとって時間は敵。ご祝儀人気のメッキは時間と共にはがれまくる。(笑)
現在各種裏世論調査(本物の方)で民意を測ってるのかも知れない。新聞・TVなどいわゆるマスゴミでは決して出さない本物、精度の高い世論調査。
「いける」となれば一気にやるだろう。2005・9・11の再現か?同じ手では国民をなんどもだませない。マスゴミの情報操作も陰りが見え始めている(亀田大毅の件もマスゴミの煽りイカサマ人気への反発がある)。
2005・9・11の時と比べて、ブログ等ネット言論の台頭がある。奴らはかなりビビッているはずだ。場合によればミニ・メディアがマスゴミを凌駕することだってある。要は中身、「うわさ千里を走る」も情報伝播の妙を言っているのである。(情報伝播については、末尾の文を参照乞う。パソコン通信の頃、掲示板に投稿したもの。)
「自Endポスターバナー作戦」遂行中!。
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「自End!:民主を励まし、クリンチ作戦・連立デマ謀略の自民を嗤う、久しぶりの新作バナー作りました。自信作です。(笑)」
以下、マスコミとミニコミ、あるいはうわさなど、情報伝播、それに対する権力の対応を考える際の参考資料として、。
南京大虐殺を世界中の人が知っていて、日本人が知らなかったのは何故か。
この設問は一寸大雑把すぎるかもしれない。実際には虐殺した当の皇軍関係者は勿論知っていた。戦後明らかになった数々の陣中日誌や戦闘詳報をも含めた公文書によっても明らかになっているし、皇軍兵士自身の沢山の証言もその後出てきている。
今ここで言わんとするのは、その他の銃後の日本にいたその他大勢の日本人が何故知らなかったかである。そこでは、徹底した言論・情報統制が行われていたのであ
る。
以下、いくつかの事実を挙げる。
1、まず、当然な事として言論や報道が厳しく統制され、侵略戦争の実態が国民の眼から遠ざけられていた。
蘆溝橋が起きた直後の、1937年7月13日、内務省警保局図書課は「時局に関する記事取扱に関する件」を各庁府県長官に通牒した。以下その内容。
「反戦又は反軍的言説を為し或いは軍民離間を招来せしむるが如き事項」、「我が国民を好戦的国民なりと印象せしむるが如き記事或いは我が国の対外国策を侵略的なるが如き疑念を生ぜしむる恐れある事項」、「外国新聞特に支那新聞等の論調を紹介するに当たり殊更に我が国を誹謗し又は我が国に不利なる記事を転載し或いは之等を容認又は肯定するが如き言説を為し延べて一般国民の事変に対する判断を誤まらしむる恐れある事項」等の新聞・雑誌への掲載を厳重に取り締まるように指示した。
7月31日に新聞紙法第27条による陸軍省令第24号、8月16日には同じく海軍省令第22号が公布され、陸海軍大臣の許可を得た以外の「軍隊の行動その他軍機軍略に関する事項」の新聞掲載が禁止された。
なお、7月30日、前記警保局図書課は陸軍省令施行時の検閲事務参考資料として陸軍省新聞班が作成した「新聞掲載事項許否判定要領」を各府庁県に送付した。以下、その内容。
「支那兵又は支那人逮捕尋問等の記事写真中虐待の感を与える恐れあるもの」、「惨虐なる写真」等の掲載を禁止。後者の「惨虐なる写真」に関しては、「但し、支那兵の惨虐なる行為に関する記事は差し支えなし」と言う但書を付けている。
(警保局図書課『出版警察報』第107、108号)。つまり、日本軍の蛮行はいっさい隠蔽し、中国側の残虐行為があった場合には、ことさらにそれを強調しろということ。
8月28日、憲兵隊司令部警務部長は各憲兵隊に対し「時局に関する言論、文書取締りに関する件」を通牒した。その中では幾つかの禁止事項を挙げ、「国境を超越する人類愛又は生命尊重、肉親愛等を基調として現実を軽蔑する如く強調又は風刺し為に犠牲奉公の精神を動揺減退せしむる恐れある事項」として、素朴なヒューマニズムの立場に立った言論さえ戦争遂行の障害になるとして禁圧の対象とした。
2、大新聞等のマスコミは情けないことに禁圧される前に自己規制していた。むしろ小規模なメディアの方が実際には禁圧されていた。
10月8日、「素っ裸の△△兵が○名取り巻かれて来るので何事かと問へば○○隊の者にて○○するのだと言ふので見物人の兵と一緒に見に行きました、初の一人を(○○刀の切れ味を見よ)と将校の人が水をかけてすっぱりと打ち下ろしたらころりと首が落ち」、と言う上海派遣軍に属するある軍曹からの通信を掲載した『横須賀村報』第10号
1938年(昭和13)1月17日、「日本軍に対し、行動疑惑ある部落の如きは之を攻め妻女の前にて夫を斬り子の前で親を撃ち家に火を放ち之を掃蕩する事もあります」という「戦地だより」を掲載した『日本武道新聞』第55号
2月4日、「敗残兵見つけ次第一人残せず(ママ)切り殺して居ります面白いものです……男と云はず○と云はず見つけ次第殺されて居ります一人残さずと言う意気込みです」と言う通信を掲載した『西部菓子飴新報』第103号
以上のミニコミ紙が発禁処分となった。(警保局図書課『出版警察報』第110、111号)。
3、戦地の兵士から故郷に宛てられた軍事郵便にも検閲が加えられた。
何故なら、日本軍についての残虐行為についてふれるものが少なくなかったからである。各部隊では上官による検閲が加えられ、その上更に、野戦郵便局でも抽出して検査された。以下、当時、上海派遣軍の野戦郵便局長であった佐々木元勝の書いたもの。
「法務部が検閲した手紙1500のうち180通違反がある。その中には便衣隊
〔一種のゲリラ部隊〕や俘虜の銃殺を葉書に書いたものがあるのである。このような事は禁止されているのであるが、俘虜や便衣隊は毎日のように捕まって、みんなの好奇心をそそるのである。首を斬ったとか、パンパン拳銃で撃ち殺したとか、そんな話が多い」(佐々木元勝『野戦郵便旗〈第1部────第5部〉』)。
4、最後に駄目押しとして、風説にも弾圧が加えられた。いわゆる噂である。
人の口に戸は建てられないと昔の人は言った。案の定、上記1~3迄の様な対策が取られたにもかかわらず、中国戦線における蛮行の一端が風説などの形を取って口伝えに日本国内にも伝えられた。そして、それに対しても、戦時または事変に際し、「造言飛語」(デマ)をなした者は三年以下の禁固に処するという、陸軍刑法第99条、海軍刑法第100条が適用され、取り締まられたのであった。以下具体的な実例。
「戦地では日本の兵隊が三四人宛て一緒に支那人の家に豚や鶏を掠奪に行き或いは支那の女を強姦して居る。捕虜を五六人宛て並べて置いて銃剣で突き殺したこともある」と語った恵村伊一
「日本軍も中々乱暴なことをする。此の間支那から帰った兵隊の話を聞けば日本の兵隊は人を殺したことがないから殺してみようと云って支那の兵隊は固より土民等を大変殺して廻るそうだ」と語った田中清
「日本の新聞紙上では支那の良民を日本軍が可愛がって居る様に発表して居るがそれは陸軍報道部御手のものの宣伝である」という講演をした西尾清三郎
等々、以上の人達はいずれも禁固刑に処せられているのである。また、これら禁固刑に処せられた「造言飛語」事件の中には南京事件に関する伝聞と思われるものもある。以下
「上海付近の戦争に於いて我が軍は支那兵約二万を捕虜としたるが之を全部機関銃にて射殺し死体は揚子江に流した」と語った小林末造の事件
「日本兵は糧食の輸送が間に合わず数日引き続き食事を取らず突撃し又は生芋を齧りて戦闘を続け其の為ある時の如きは揚子江岸にて捕虜1万2千名に対し食料を供給すること能はずして鏖殺(おうさつ)したる由なり」と語った住徳蔵の事件
(西ケ谷徹検事、『支那事変に関する造言飛語に就いて』)。
以上、資料は「天皇の軍隊と南京事件もう一つの日中戦争史」吉田裕著
青木書店 1648円より。
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