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2008年1月 5日 (土)

「市民に訴える」争点は、米軍再編にあらず!井原前市長の呼びかけに呼応せよ、地方自治を守れ!8章地方自治は憲法のかなめなり!

 新作バナー、井原・岩国前市長の『「市民に訴える」ー争点は、米軍再編にあらずー』に呼応する、地方自治を守れバージョン「憲法のかなめは第8章地方自治⇒守ろう!民主主義」バナーです。

「憲法のかなめは第8章地方自治⇒守ろう!民主主義」バナー 「憲法のかなめは第8章地方自治⇒守ろう!民主主義」バナー
↑3コマ目「しかし唯一新設」を「しかし追加新設」となおしました。古いほうの唯一新設は不正確かなと、

 今までのバナーです。
「米軍再編推進法による、国の札束で頬を叩くような自治体いじめを許すな」バナー 「米軍再編推進法による、国の札束で頬を叩くような自治体いじめを許すな」バナー

 前に「再建日本の出発 1947年5月日本国憲法の施行 国立公文書館春の特別展行って来ました。明日の5時半までです。」でご紹介した特別展でもらったパンフレット資料です。

 当日の展示でも、またこのパンフレットでも一番印象深かったのはこの「地方自治」についてのコーナーでした。以下、このパンフレット資料の20頁21頁のところを「読んdeここ」でスキャン・テキスト化したのをご紹介しておきます。

Img017地方長官会議における大村内務大臣説示要旨


Img018地方自治法案要綱



◎地方自治

 三五 府県制の一部を改正する法律案要綱

 三六 地方長官会議における大村内務大臣説示要旨

 日本国憲法の章別編成は、ほぼ大日本帝国憲法の章別編成を踏襲していますが、新たに設けられた章のひとつに第八章「地方自治」があります。その第九三条には、「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。」と定められ、首長公選制が導入されます。

 三月六日の憲法草案要綱には「地方公共団体の長……は当該地方公共団体の住民に於て直接之を選挙すべきこと」とあり、内務省は地方長官を県議会で選出する間接選挙の方法を採択する余地がないか総司令部と折衝を重ねましたが、総司令部の受け入れるところとはならず、五月二五日に首長公選制を含む「府県制の一部を改正する法律案要綱」が閣議決定されます。

 帝国憲法改正案が帝国議会の議に付されることが決定された直後の六月一四日には、地方長官会議において大村清一内務大臣は「地方住民に直接参政の権利を与えて都長官、道長官、府県知事又は市町村長を直接選挙すること」とすると述べています。

 府県制の一部を改正する法律案は、帝国憲法改正案と同じく第九〇回帝国議会において審議されました。議会では、知事は公選とするがその身分は官吏(国家公務員)とするという原案に、憲法施行を機会に知事の身分を公吏(地方公務員)とする趣旨の修正が行われます。この理由を大村内務大臣は、一〇月三〇日の地方長官会議において「地方行政改革が現行憲法(大日本帝国憲法)の下に於けるものであることと当時の社会情勢とに鑑み、公選知事の身分を官吏とすることを適当と考へたのでありますが、議会の審議中に、治安、食料等の情勢に緩和の徴が現はれ、又一般の輿論が徹底せる地方分権を希望し」たためと説明しています。

 府県制の一部を改正する法律は九月二七日に公布され、最初の府県知事選挙は、昭和二二年四月五日に行われました。

 三七 地方自治法案要綱

 府県制の一部を改正する法律が公布された翌日の九月二八日、「新たな見地より府県の組織及び運営の制度を確立する」ために内務大臣の諮問機関として地方制度調査会が設けられます。総司令部から中央官庁の地方に対する監督権を整理すること等、さらに徹底した改革が求められたのです。昭和二一年一二月二五日、地方制度調査会は、内務大臣に対し現行東京都制、道府県制、市制及び町村制を廃止し、単一の地方自治法を制定することを含む答申を行います。

 この答申を受けて内務省と各省、総司令部との交渉の末、昭和二二年三月一一日、地方自治法案要綱及び地方自治法案が閣議決定されるに至り、帝国議会で修正のうえ可決、四月一七日に公布されます。地方自治法制定後の四月三〇日には、「内務省の分権化に関する件」(展示資料三二)が通知されます。

 地方自治法は五月三日に新憲法とともに施行されます。


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