最新情報⇒民主・中村てつじ参院議員「合意にいたった電子投票法案が、自民党の内部で否定されるという何とも理解しがたい状況」
Like a rolling bean (new) 出来事録さん経由で知りました。
関連投稿
「自Endと同時併行、民主党にも「喝~~~ッ」と気合いを入れるTBP「民主党政治」をスタートさせました。」
TBP民主党政治
「電子投票法合意、民主の担当筆頭理事・福山哲郎参院議員事務所に電話し秘書のウスイさんと話して報道の真偽、予定など聞いてみました。」
以下、資料として採録。(民主党側電子投票法修正案の内容担当、中村てつじ参院議員の「民主・自民修正案合意のはずが!?」より。)
今日(2008/04/16)、民主党のネクストキャビネット「次の内閣」の閣議で、民主党・自民党の法案担当者間で合意した電子投票法案の修正案が報告され、了承されました。
しかし、マスコミ情報や自民党筋の情報によると、自民党の参議院政審で、この電子投票法案が了承されず、保留の状態で、来週23日に再審議になっ たということです。そして、その理由も、修正案について民主党に譲りすぎたというものではなく、電子投票法案そのものの問題が指摘されたことが理由だとい います。
私たち民主党が、焦る(何に焦っているのかは不明ですが)自民党担当者にせっつかれて合意にいたった電子投票法案が、自民党の内部で否定されるという何とも理解しがたい状況になっています。
まあ、今頃になって、自民党内部でも電子投票法案の問題が認識されるようになったということでしょうか。
民主党側は、福山哲郎(ふくやま・てつろう)参議院政審会長が交渉窓口で、私が修正案の内容担当という役割分担でした。福山議員は、今まで電子投票を実施してきた自治体のことを考えると、4月中に成立させてあげたいという思いを持っていらっしゃいました。
私は、それに対して、焦る必要はないという立場でしたが、衆議院で民主党が賛成している手前、強く反対もできないので、歩み寄りに合意しました。
4月中に成立ということになると、4月27日の衆議院山口2区補欠選挙の結果次第では、政局になるので、時間は4月25日までしかありません。
そうすると、議員立法ゆえの質問通告に時間が必要であることから、明日17日、参院の倫選特委の理事懇談会を開き、委員会開催日程を決定。来週月 曜日21日か火曜日22日夕方の委員会審議・採決、23日水曜日の参議院本会議で参議院通過。そして、24日、25日で衆議院の委員会審議、本会議採決で 法案成立。このスケジュールしかありません。
ただ、ここに到って、自民党からブレーキがかかるとなると、4月中に成立というところまで配慮する理由はこちら側にはなくなります。まあ、自民党からの動きを待つことにしましょう。
修正案のポイント
第1 法案の修正 (資料1参照)
1 不正・事故防止のための措置
不正・事故防止対策の一つとして、電子投票の実施に当たって、市町村選挙管理委員会、投票管理者、開票管理者等に対し、総務大臣の定めるところにより、不正・事故の防止のために必要な措置を講じることを義務付ける。
2 施行期日
法案の施行期日が平成20年1月1日となっていることから、施行期日を公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日に変更する。
3 政府における検討・措置
・ 不正等の防止対策の強化のため、政府において、4年以内に、新法の施行状況、技術の動向等を勘案し、電子投票機に関し紙による投票内容の確認・記録の機能を装備することが確保されるよう、その技術的基準等について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講じさせることとする。
※今回の改正により、既に電子投票を実施している先行自治体では、国政選挙でも電子投票が実施できるようになる一方、政府において4年以内に電子投票機の紙機能の装備について検討を行い、所要の措置が講じられることになることから、導入経費等を考慮するならば、先行自治体以外の自治体で新たに電子投票を導入するのは4年後以降になるところが多くなるのではないかと思われる。
・ 上記の政府における検討に際しては、関係者及び学識経験者の意見を反映させるための措置を講じることを義務付けている。
・ また、上記の検討と併せて、選挙等の公正・適正な執行の確保、開票事務の効率化・迅速化等の趣旨に、より適合した投票方法等についても、検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講じさせることとしている。
第2 附帯決議の項目追加 (資料2参照)
・ 参議院比例代表選挙における電子投票機の画面上での名簿登載者の氏名等の表示方法を定める政令については、あらかじめ各政党間の協議を経て、その結果に基づき制定するとともに、技術的基準、不正・事故防止のための措置など、電子投票機等にかかわる総務大臣の定めの告示に当たっては、あらかじめその内容を国会の関係委員会に報告することを附帯決議に追加。
(資料1)修正案要綱
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律案に対する修正案要綱
一 不正及び事故の防止のための措置
電磁的記録式投票機を用いた投票を行う選挙及び国民審査の実施に当たっては、市町村の選挙管理委員会(指定都市の区の選挙管理委員会を含む。)、投票管理者、開票管理者その他その実施に関する事務を行う者は、総務大臣の定めるところにより、不正及び事故の防止のために必要な措置を講じなければならないこと。
(電磁的記録式投票法第18条の6関係)
二 施行期日
この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。
(改正法附則第1条関係)
三 検討
1 政府は、この法律の施行後4年以内に、公職の選挙及び最高裁判所裁判官の国民審査の公正かつ適正な執行の確保、その開票事務等の効率化及び迅速化等を図る観点から、電磁的記録式投票機を用いた投票を行う選挙及び国民審査の実施状況その他の新法の施行状況、電磁的記録式投票機に係る技術の動向等を勘案し、電磁的記録式投票機につき、その操作により公職の候補者のいずれを選択したか等が電磁的記録媒体に記録される前に、選挙人等がその選択に係る公職の候補者の氏名等を当該情報が記載された紙によっても確認することができ、かつ、その選択が紙にも記録することができるものであることが確保されるよう、それに関する技術的基準等について、関係者及び学識経験を有する者の意見を反映させるための措置を講じた上で、検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。
2 政府は、1の検討を行うときは、公職の選挙及び最高裁判所裁判官の国民審査の公正かつ適正な執行の確保、その開票事務等の効率化及び迅速化等の趣旨により適合した投票方法等について併せて検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。
(改正法附則第5条関係)
(資料2)付帯決議の追加項目
参議院比例代表選挙の名簿登載者の氏名及び名簿届出政党等の名称等の表示にかかわる政令については、あらかじめ各政党間の協議を経て、その結果に基づき制定し、技術的基準、不正及び事故の防止のための措置など、電磁的記録式投票機等にかかわる総務大臣の定めの告示に当たっては、あらかじめその内容を国会の関係委員会に報告すること。
↓雑談ブログです。おじさんの雑談も面白いジャンと思ったらクリック(笑)。

自分たちの努力を信じて、いろいろ各自工夫して、廃案にするまでガンバだ!12月21日参院自・民国対今国会見送りするも、4月9日自民・民主修正協議同意ニュース。
「自Endポスターバナー作戦」遂行中!
代表的な検索エンジン8個で「自民党政治」と検索すると、TBP「自民党政治」はすべて1位か3位、つまりトップ頁です。
自Endポスターバナー作戦、第10作目と第1作目
↓click⇒enlarge&move

※雑談日記SOBA制作と明示して頂けるとうれしいです。
陰謀リテラシーかく乱にトンデモを混ぜるのはあるかもネ(政治に陰謀・謀略はつきもの。最近の闇雲否定論者は工作員かな?)
雑談日記作。(^^;(笑)
開票(電子投票システム)急ぐより、選挙(衆院選)を急げ!
らんきーブログさん。
以下のトラックバック・ピープルに参加してます。
自民党政治と
民主党政治と
郵政民営化凍結と
野党共闘(各バナーとも、クリックでスタート記事に飛びます)、政治全般にもトラックバックす。自民党はTBしても登録者カナダdeが「パージする」とか言って雑談日記を削除しまくり検閲する為(笑)、TBP自民党政治が5000達成したのを機会に原則TBするのはお休みします。(笑)
※爪ヤスリなら日本の職人さんのいいのをお勧めします。(関連投稿)
↓下の広告は単にブランド好きの方向けです。
| 固定リンク
« 東京で映画「靖国 YASUKUNI」を見るチャンス。今申し込めばまだ間に合うかも、。往復はがき(4月17日(木)必着) | トップページ | 確かに「仕方ないものを批判したり、仕方ないと単に黙っているのは、愚か者の振る舞いなのだ。」かもね⇒『靖国 YASUKUNI』騒動を巡る議論 »





















































































コメント