10月24日(木)発売 10月31日号の週刊新潮が 神戸「東須磨小学校イジメ教諭」の実名公開
加害教師の実名は以下、長谷川雅代、蔀(しとみ)俊、柴田祐介、佐志田英和。
以下最初に、記事表題と箇条書きリードと、まとめリード部分。途中の記事を2カ所。最後に記事のまとめ。
今度はあなたの子どもの教壇に立つ
神戸「小学校イジメ教諭」の実名 特集
▶加害者4人は「有給休暇中」!
▶警察が捜査に乗り出した「凄絶虐待」
▶「処分歴共有システム」未整備は文科省の怠慢
東須磨小のイジメ教師たちの極悪非道は、底なし沼のような深まりを見せている。ところが、彼らはいまも直接の謝罪もせずに禄をはみ続け、いずれどこかで再び教壇に立つ可能性が高いという。ならば我々も、彼らの名を知って自己防衛する必要があるだろう。
(略)
出席した保護者もいう。激辛カレーを無理強いされた被害者教諭がクラス担任だった児童の親である。
「事件当初は、加害教師は謝罪すべきだと思っていました。でも、謝罪すれば許されるという段階は、もう超えたと思うんです。仮にどんなに完璧な謝罪文を書いても、自分の子どもの担任をいじめていたなんて許せません。行政処分、刑事罰という話でしょう。一歩間違えていたら、被害者の命だってどうなっていたかわからないのですから、加害者の先生たちが、この罪を一生かけてどう償っていくのかということが大事だと思っています」
4人は現在、有給休暇をとって療養中だという。彼らが幼稚で残酷なイジメを通して、いったいどんな欲求を満たしたかったのか、常人には想像もつかないが、都合が悪くなると療養中ですむ話ではあるまい。
加害教員たちが行ったことの一端をあらためて列挙すれば、彼らが守られていることへの違和感は、ひときわ高まるに違いない。
(略)
「県警は立件する方向で動いています」
と、兵庫県警担当記者はいって、続ける。
「被害者が須磨署に被害届を出すと同時に、県警捜査1課が入り、須磨署と合同で捜査を開始しました。1課は神戸新聞が報じる前から事案を把握し、社会的反響が大きいはずだと構えて準備していたのです。容疑は暴行、傷害、強要、器物損壊などいくつかありますが、カレーを食べさせた件には動画という証拠があり、暴行に問えるでしょう。車の屋根に乗っている写真などから、器物損壊での立件も可能でしょう。書類送検は間違いなくされるはずです。また、加害教員が女性教員に男性教員の陰部を握らせた件で、ほかの教師が被害届を出せば、強要は間違いなく、わいせつ関連の罪状も加わる。そうなれば、加害者の身柄が捕られる可能性も十分あります。いずれにせよ早ければ年度内に立件されるでしょう」
(略)
加害教員に厳罰を科すことも大事だが、自己防衛も必要だ。しかし、加害教員の実名さえ伏せられていては、身を守る手立てもない。あえて彼らの実名を明らかにする所以である。
以上で、記事終わり。
県警が立件すれば、長谷川雅代、蔀(しとみ)俊、柴田祐介、佐志田英和の加害教師4人組は、他のマスコミも実名で報じるし、逮捕されてしょっ引かれる姿の写真、動画も出るだろう。身から出た錆、後悔してももう遅い。
↓関連記事。
神戸・教師暴行、“いじめ”ではなく“犯罪”――「刑事罰で矯正を」弁護士解説
2019/10/18 20:40 文=サイゾーウーマン編集部(@cyzowoman)
https://www.cyzowoman.com/2019/10/post_254490_1.html
神戸市立東須磨小学校の教員4人が、同僚の教員4人に暴行や暴言を加えていたことが発覚し、大きな社会問題となっている。10月9日には、神戸市教育委員会と東須磨小学校の校長が記者会見を行い、加害教員4人が行っていた暴行・暴言の内容を説明。すでに報道されているものも含め、以下のような加害行為があったという。
・被害教員を羽交い締めにし、激辛カレーを目にこすりつける
・被害教員の体をたたく、足を踏む等の暴力行為
・性的な内容を含む、人格を侵害する言動
・送迎、飲食等の強要
・被害教員の所有物に対する器物損壊等の嫌がらせ行為
・被害教員の男女を脅迫の上、性行為を強要 など
メディアでも連日この問題が取り上げられているが、その多くには「いじめ」「ハラスメント」といった表現が用いられている。9日に行われた会見でも、記者から「いじめ」という言葉がたびたび発せられ、校長からも「パワハラがあった」との説明がなされた。一方、ネット上では「これはいじめやパワハラではなく、明確な“犯罪”でしょう」「学校で起きたことは、全部いじめになるの?」「やってることがパワハラで済むレベルじゃない。きちんと裁かれるべき」という意見が続出しており、認識に大きな溝が生まれている状態だ。
加害教員4人の行為は、「犯罪」に当たらないのだろうか。弁護士法人ALG&Associatesの山岸純弁護士に話を聞いた。
教員4人の暴力等は、法律上「いじめ」に定義されない
そもそも「いじめ」は、法律上どのように定義されているのか。山岸氏いわく、「“いじめ”という言葉が登場する法律は、平成25年に施行された『いじめ防止対策推進法』」とのことで、法律という土俵においては、非常に歴史の浅い言葉であることがわかる。
「その法律の中で、“いじめ”は『児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)』であって、 『当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの』とされています。要するに、小学校から高校に通っている児童・生徒に対し、同じ学校や地域の児童・生徒が暴力や言葉によって苦痛を感じさせる行為を“いじめ”としているわけです」
法律上、「いじめ」は児童・生徒同士の加害や被害を指しているとのことだが、なぜそれらは「犯罪」として処罰されないのか。
「児童・生徒の“将来的な成長”や“教育”を目的とするべく『いじめ』と定義し、正しく補導していくものだとされています」
この定義を踏まえると、教員同士の暴行・暴言は「いじめ」といえるのだろうか。山岸氏は「今回、マスコミは『仲間内、内輪での暴力』であることを理由に“いじめ”という言葉を使っているのでしょうが、法律上は間違いです。『刑事罰』という方法をもって、正しく矯正していく必要があります。これを『仲間内、内輪』で起こった事案だからといって、“いじめ”という言葉を使うのであれば、それはあまりにも幼稚だと言わざるを得ません」と、厳しく指摘した。
https://www.cyzowoman.com/2019/10/post_254490_2.html
最大15年の懲役刑が科される「犯罪」を犯した
では、加害教員4人が行ったとされる行為は、具体的にどのような罪に問われる可能性があるのだろうか。山岸氏は下記のように解説する。
「暴行罪」……2年以下の懲役又は30万円以下の罰金など
・被害教員の体をたたく、足を踏む等の暴力行為
「傷害罪」……15年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・被害教員を羽交い締めにし、激辛カレーを目にこすりつける ※この行為により、目に障害が残った場合
「強制性交等罪」……5年以上の懲役
・被害教員の男女を脅迫の上、性行為を強要
「器物損害罪」……3年以下の懲役又は30万円以下の罰金など
・被害教員の所有物に対する器物損壊等の嫌がらせ行為
「侮辱罪」……拘留(1~30日までの間拘置する罰)又は科料(1,000~10,000円までの金員を支払わせる罰)
・性的な内容も含む人格を侵害する言動
加害教員4人が行ったことは「いじめ」「ハラスメント」ではなく、場合によっては懲役が科されるほど、重い「犯罪」。山岸氏は加害教員4人について、「今後の捜査にもよるでしょうが、場合によっては逮捕されたり、起訴されて刑事裁判をもって刑罰を与えられるでしょう」という。加害教員4人は、自身の罪を償うべきではないだろうか。
最終更新:2019/10/18 20:40
(始めに戻る)
| 固定リンク
« 小林節氏 「神戸の小学校における教員間の集団イジメ事件は、社会の崩壊はここまで来たか……と思わせるほど、悪質で単純明解である」 | トップページ | 山本太郎(れいわ新選組代表) 全国ツアー【第二弾・九州】2019年10月18日〜10月27日 »
この記事へのコメントは終了しました。
コメント